耳介形成手術の保険適応条件
厚生労働省通知

健康保険の手術料として私たちが参照するのは診療報酬点数表です。耳介形成術の欄に注(厚生労働省通知:実施上の留意事項について)がついていて、耳介形成術は「耳輪埋没症、耳垂裂等」に対して行なった場合に算定する、とあります。その他の耳介の変形については何も規定されていないため、普通に読めば保険適応はありません。
K296-1 耳介形成手術(耳介軟骨形成を要するもの)の適応:
基本的に耳輪埋没症(埋没耳)に適用される手術です。いわゆる袋耳(コップ耳、折れ耳、垂れ耳など、形によって様々な呼び方がある)なども軽症型と考えて保険適応してもよいのではないかと考えますが、これはあくまで医師個人としての考えで、他院での保険適応を保証するものではありません。
K296-2 耳介形成手術(耳介軟骨形成を要しないもの)の適応:
耳垂裂とは、通常耳垂(耳たぶ)が丸い形に整わず、2つに避けたように見えるものを言います。正常側に比べて耳たぶ自体も一部が欠損したように小さいものが多いようです。日本形成外科学会の定義によれば「生まれつき耳垂が割れている状態の耳介先天異常の一種」とあり、ピアスによる耳切れなど外傷性の後天的なものは含まれません。
※ 近畿厚生局からもピアスによる耳切れは適応外である旨の回答をいただいており保険適用はありません。事故や暴力等による場合は別の理由(別に加害者がいる場合は健康保険の対象にならない)で保険適応となりません。