受診案内

保険証の提示について

毎回必ず健康保険証を受付にご呈示ください。ご呈示がない場合は、その日の診療は全額自費負担となります。
保険証はクレジットカードや定期券と同じく、ご使用になる際にご呈示いただいた場合に限って適用されます。
原則的には、後からさかのぼって「自費診療」を「保険診療」に変更することは禁じられています。
※万一お忘れになった場合は、当月の末日までに受付まで直接保険証をご持参いただいた場合に限り、ご精算可能です。
これは、当クリニックで行うサービスですので、期日を過ぎた場合は払い戻しできません。

初診料/再診料 について

  • →一般形成外科→皮膚科→アレルギー科は原則的に保険診療となります。
  • 平日午後6時以降、および土曜日の診察料は、夜間・早朝等加算の対象となるため、やや高くなります。
  • 継続的に通院されている方は、月1回のみ加算される処置料や管理料が毎月第1回目の受診時に加算されますので、その日の診療費がやや高くなります。
  • →美容外科・美容皮膚科(原則的に保険適用外)自費初診料 5,250円、再診料 2,100円が必要です。
  • 原則として、保険で対応できるものはなるべく保険を適用しますので、毎回必ず保険証をお持ちください。
  • 診察内容により保険適応が難しい場合には、受付に保険証を提示されていても自費診療とさせていただきます。
  • 保険診療の制約等については、下記を参照してください。

当クリニックで診療をお引き受けできない場合があります

他の保険医療機関での治療を中断して当クリニックを受診される場合

必ず以前に治療を受けた医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をご呈示ください。ご呈示がない場合は、治療をお引き受けできないことがあります。

健康保険では、同一の病気について複数の医療機関で同時に診療を受けることはできません。
別の医療機関を受診する際には、前にかかった医療機関での診療が終了していることの証明が必要です。(前医が病名を転帰=治療終了していない場合、その後通院していなくても、前医での治療は継続していると見なされます。)
今受診している(または当クリニックを受診する前に受診した)医療機関の診療の効果等について、他の医療機関で相談することを「セカンドオピニオン」といい、セカンドオピニオンは原則的に自費診療となります。
また、セカンドオピニオンを得るための受診に際しては、受診中の医療機関からの診療情報提供書とともに、受診中の診療データを持参していただく事を原則とします。
※診察を行なった上で、以前受診された医療機関で再度相談することをお勧めする場合がありますが、その指示の根拠となる医学的判断に際しては当クリニックで改めて診察を行っていますので、「初診料」をちょうだいしています。

他の美容外科・エステなどでの治療や施術に関係して当クリニックを受診される場合

必ず以前に治療を受けた医療機関・エステ等からの紹介状をご呈示ください。ご呈示がない場合は、治療をお引き受けできないことがあります。

健康保険では、自由診療や自己責任で受けた施術等の結果起こった傷害や不利益に対して保険診療を受けることはできません。まずは施術/治療を行なったエステ等にご相談下さい。
自費診療であっても、トラブルの原因となった施設からの紹介状をいただいてから、診療をお引き受けできるかどうかの判断をさせていただきます。
他の美容外科での治療結果に関しては、治療を受けた医療機関でご相談下さい。

大江橋クリニックでは、エステサロン等での施術について、受けてもよいか等の判断を行ないません。
※以前受診された医療機関等で再度相談することをお勧めする場合がありますが、その指示の根拠となる医学的判断に際しては診察を行い「初診料」をちょうだいしています。

労災(労働災害保険)・自賠(自動車賠償責任保険)で受診される場合

2011年より、労災指定医療機関としての診療を取りやめました。
診療は依頼があれば以前と同様に行ないますが、治療費は全額自費負担となります。
後日、お渡しした領収書や明細書により、ご本人あるいは勤務先を通じて医療費の精算を行なってください。領収書等は手続きの際に必要ですので、必ず大切に保存してください。領収書の再発行には応じられません。
労災・自賠で支払われる医療費は、健康保険の場合と金額が異なりますのでご注意ください。

事故に関して保険会社等から問い合わせがあった場合、委任状等が必要となり、ご本人の承諾なしには個人情報はお伝えしませんので、トラブルがないよう会社や当事者間での調整をお願いいたします。

保険適応がないいわゆる自費診療についてのご案内

保険診療は、原則的に法律の指定に基づいて全国一律に診療方法が定められています。
厚生労働大臣の定めがない治療法は、保険診療につけ加えて/保険診療に替えて行なうことができません。
しかし、もっぱら美容に関する治療など、保険診療と平行して、それとは別に自費で行なうことが認められているものがあります。
美容のみのご相談の場合、健康保険の適応外(自費診療)となります。 美容診療には自費初診料¥5250が必要です。
また再診の際には自費美容指導料(再診料に相当)として、診療ごとに2100円をいただいております。
 

酒に酔って階段から落ちた、自傷の傷跡、イレズミをとりたいなど、けがや病気の原因が 自己責任の範囲となる場合には、健康保険が使えません。また、暴行を受けて殴られた、エステの脱毛でやけどしたなど他人の行為が原因となった場合も、健康保険は使えません(加害者が全額支払わなければなりません)。

美容外科手術など、自費診療の結果に満足がいかず、再手術をする場合なども保険適応外となります。
ニキビ痕治療、傷跡の修正や立ち耳、一部のレーザー治療など、必ずしも美容目的とはいえない場合も、保険診療に定めがない場合は健康保険の適応外となり、自費診療で行なうことになります。