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大江橋クリニック

形成外科・皮膚科・アレルギー科・美容外科

お問い合わせについて

お電話でのお問い合わせ

診療時間内に限り、道順診察時間等のお問い合わせをお受けしております。

診療内容の詳細は 受付ではお答えできません

診療内容の詳細に関するお問い合わせは、ご相談そのものが医療相談となりますので、受付ではお答えできない事になっております。
診察をお受けいただいた上で、医師に直接ご相談ください。

「○○という治療をやっているか」「○○というレーザーはあるか」とのお問い合わせもありますが、私たちは正しい診断のもとに最適な治療法を決定する事こそが医療の本質だと考えます。
患者さん自身がネットなどの情報をもとに、不十分な医学知識で治療法についてあれこれ考えることほど、医療にとって有害な事はありません。安易にお答えすること自体が不適切だと考え、「医師にご相談ください」とお答えしています。

メールでのお問い合わせ

メールでの医療相談はしていません。
患者さんには正確な医学知識がありません。ですから、病名そのものが間違っていたり、「似たような写真」を見てその病気だと思い込む、ということが頻繁に起こります。
皮膚表面の症状はどの病気も大変よく似ていて、診断をつけるために皮膚科医は長い年月をかけて修練します。
たとえ自分の病気であっても、鏡に映したり写真を撮ったりしたぐらいでは判断がつかないこともあります。
拡大鏡や顕微鏡を使って実際に良く見、触って硬さや手触りの変化、指を押し返してくる皮膚の弾力を確かめ、微細な光沢や色、毛穴との関係、場合によってはにおいや温度も診断の助けとします。
ですから、ケイタイの写メール程度では正確な診断はできません。

正確な診断はすべての治療に優先します。診断がつかずに治療法をお話しする事はできません。
メール相談に安易にお答えする事は、有害であると考えます。

何かお困りのことがあれば、まず診察をお受けください。医療は医師と患者さんが出会うところから始まります。その手間を惜しまないでください。

メールでのお問い合わせに対し、診察時間のご案内等を自動返信する事を計画中です

医療相談は行ないませんが、診察時間の臨時の変更や休診案内などを自動返信する計画はあります。
将来的にはメーリングリストなどを始めるかもしれません。
どういった形が、大江橋クリニックと患者さんをつなぐ方法として最善か、模索しています。

よくある質問

診察時間内では詳しくお答えしにくい事を中心に‥

Q1 今日は時間がないので、いつものお薬だけ出してほしいのですが‥
受付で診察券だけ出して「いつものお薬を」というのは、法律違反です。
医師法 第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
このように、医師にとって最も基本的な法律で明確に禁止されています。
当クリニックは院内処方(窓口でお薬を渡す)ですから、「処方箋を交付し」というところを「お薬をもらう」と読み替えてください。というわけで大江橋クリニックでは、お薬を処方する際には必ず2階に上がって診察を受けていただいています。
ただし、診察とは何か、という点については、いろいろ難しい問題があるのも確かです。
 
Q2 たまたま保険証を忘れたが、前回と会社も変わっていないし保険扱いしてほしい‥
保険証は保険で医療を受けるための資格証明書です。クレジットカードや定期券と同じといえば、持っていなければ資格がないということがおわかりいただけるでしょうか。
保険医療機関及び保険医療養担当規則 第三条 (受給資格の確認) 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
以前は、その月の初めに1回窓口に提出すれば、その月の間は有効、としている医療機関もありました。
それは、保険証が家族に1枚という状況で、しかも「治療を継続している間は保険証を医療機関に預けておく」という治療慣行があったため(もちろんそれは、ある医療機関で治療中に別の医療機関を受診する事を禁止するためです)、「緊急やむを得ない事由」「資格が明らか」という部分を拡大解釈して運用されていたのです。
しかし現在では、専門分化が進み一人の患者さんが複数の医療機関を掛け持ちする事が当たり前になってきた事、保険証が一人1枚のカード化されてきた事、雇用の流動化により月の途中で保険が変わる人が出てきた事、保険証を身分証代わりに持ち歩く人が増加してきた事、などから、うっかり忘れたことが「緊急やむを得ない事由」ではなくなり、昨日資格があった人でも今日も「資格が明らか」とは言えなくなりました。
そこで医師会からも通達があり、すべての医療機関において、診療の都度保険証の提出を確認する事が義務づけられています。
なお、保険証を提出しなくても自費診療は受けられますが、それを後から保険診療に切り替えることは通常できません。しかし、保険診療の治療費は毎月末に計算して請求書を作成する慣行から、月末までは「医療機関の判断で」請求先を振り替える事が認められており、そのため当クリニックでは、患者さんの便宜のために、月末までに保険証が確認できた場合に限り、差額を計算してお返ししています。
以下の内容は製作中です