医療情報の取り扱いと開示について
医療情報の開示について
大江橋クリニックでは、個人情報の取り扱いに細心の注意を払いながら、一般的医療情報の開示には積極的に取り組んでいます。
当サイトは、医療法第6条の2の2項および第6条の3に基づき、大江橋クリニックが行っている医療についての情報を、医療を受けたい人にできるだけ正確に提供するために運営されています。
なお、当サイトの記載事項は、自ら能動的にサイトを訪問する利用者にのみ開示されるという性質上、医療法第6条の5にある広告にはあたらないとされています。
基本的医療情報
開設者・管理者・院長
院長(開設者・管理医師) 井上 研(けんな)
大江橋クリニックは院長である医師・井上 研によって、2006年12月1日に開設され、2007年1月4日より保険診療を開始しました。
※ 過去の広告およびサイトでの表示(1月4日開院)は保険診療開始日のご案内です。
医療法第12条および12条第2項
診療に従事する医師および診療日/診療時間
大江橋クリニック→ 診療案内のページをご覧下さい。
院長 井上 研 形成外科・美容外科 担当
副院長 小川 基美 皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 担当
医療法第14条の2
患者情報の他者への開示について
電話でのお問い合わせ
大江橋クリニックでは、患者さんの個人情報に関して、お電話での問い合わせには一切応じない方針です。(相手方が確認できないため)
例外として、氏名、生年月日、診察券番号、登録電話番号等の複数の情報から、患者さん本人であると確認できた場合に限り、電話での診察に応じることができます。(この場合、電話再診料がかかります)
ご本人であっても、確認が取れない場合、または電話での情報開示になじまない内容(過去の診察内容の詳細や、検査結果の開示、薬の説明など、実際に診察して行うべき事項)に関しては、お問い合わせにはお答えできません。
患者さん以外からの問い合わせ
大江橋クリニックでは、患者さん以外からの問い合わせに関しては、通常、当院に通院しているかどうかも含め一切お答えしておりません。たとえご家族や近親者の場合でも、緊急時を除き原則として通院情報を開示しません。
特に加害者である可能性のある事故等の相手方、医療費支払いの際に問題となる健康保険組合、支払い基金等、必ずしも患者さんの利益につながらない方からの問い合わせに関しては、通常、書面での連絡を依頼するとともに、可能であれば当院から患者さんご本人にご連絡を取り、事前に情報開示の範囲等をご相談してからお返事するようにしております。
患者さんの代理人からの問い合わせ
患者さんの代理人(保険会社等)の場合は、ご本人自筆の情報開示に関する同意書を添えて、書面による申し込みをいただき、診察時間以外の時間に面談に応じております。(面談料が別途かかります)
カルテ、症例写真、診療報酬明細等の情報開示
カルテの開示について
診療録(カルテ)は、患者さんの個人情報の集まりであり、取り扱いには細心の注意を要します。
当院では電子カルテシステムを採用しているため、印刷物としてのカルテは存在しません。モニタ画面に表示されるカルテは、その患者さんの診察中に必要があれば、ご本人にお見せする事がありますが、印刷や画面のコピー等には応じておりません。
カルテは患者さんの個人情報であると同時に、診察した医師の著作物であり、また管理者には保存義務が課せられています。(医師法第24条2)当院では、必要があれば診療録より抜粋した内容を診断書として発行いたします。(診断書料がかかります)
他の医療機関にご紹介する必要がある場合は、同様にカルテの内容を抜粋した診療情報提供書を作成し、ご本人にお渡しするか、または紹介先医療機関に直接送付します。(診療情報提供料がかかります)
カルテを開示する場合
当クリニックでは以下の場合を除き、いかなる第三者にもカルテを開示・提供いたしません。
- 裁判所の発行する正当な命令書(診療録保全命令,または家宅捜索令状等)の提示がある場合
- 厚生労働省の行う保険指導の際に特定の患者のカルテの印刷・持参を指定された場合
- 国税庁の査察等で資料として診療録提供を命令された場合
- その他行政庁の命令または法令に基づく場合 (個人情報の保護に関する法律 第23条)
カルテ等の保存に関して
当院の電子カルテのデータは、サーバ、バックアップコンピュータ、外付けハードディスクの3カ所に重複して保存されています。データはすべて追記式に蓄積され、削除や消去はできない仕組みになっています。
診療録は、該当する患者さんの診療が終了してから5年間の保存が義務づけられています。従って、当クリニックを一度でも受診された患者さんの診療記録は、現在のところすべて保存されています。これは、保険以外の治療(自費)の場合も同様です。
写真データや紹介状、問診票、診断書、治療費の請求書等のデータも、同様に保存されています。
症例写真の提供
診察の際に撮影する写真は、カルテに付属する画像資料と位置づけており、原則的にカルテと同様、電子化して保存しております。
著作権は当クリニックに帰属し、通常、コピーや印刷等の依頼には応じておりません。但し、診療情報提供の際に参考資料として印刷添付する場合があります。この場合には事前にご本人の同意、依頼があることを前提とします。
保険会社等からの依頼があっても、原則的には写真の提供はいたしません。必要な場合はご自身で撮影しておいてください。
診察時に院内でお見せする症例写真について
症例アルバムとしてお見せする写真はすべて院長が過去に直接診療を行った患者さんで、現在お見せしている写真の撮影時期はすべて10年以上前のものです。診療した病院は明らかにできませんが既に存在せず、患者さんは現在の当クリニックには通院していません。
現在一部の患者さんに対し、写真の公開をお願いし、ご同意を得ております。
準備ができ次第限定的に公開して行く予定です。(眼瞼下垂の説明写真は既に当サイトに掲載されております)
診療明細書の発行について
2010年7月より、これまで発行していた領収書に加えて、更に詳しい内容の明細書を無料で発行する事が各医療機関に義務づけられました。
これに伴い、当クリニックでも、不要と意思表示された患者さん以外の全員に明細書をお渡しすることになりました。省資源と混雑解消の観点から、ご不要の場合は会計前にお知らせください。
なお、無料で明細書発行を行なっている医療機関は、申請により「診療報酬明細書発行体制加算」として、再診料に加算金を一律に上乗せして請求できる事になっています。
(つまり実は無料ではない)
しかし当クリニックではこの加算が
- 診療情報を国が一元管理するための施策である事
- いずれ医療費を更に削減するための施策である事
- 信頼関係を壊し医療不信を煽る施策である事
- 医療情報管理責任を患者さんに押し付ける施策
- 実際に患者さんが必要とされるかどうかには無関係な一律加算
- 一番明細説明が必要な初診時には加算されず再診のみに加算される不合理性
- 説明が難しく現場を混乱させるだけの無駄な事務作業に対する報酬
等の理由から、当該加算を申請していませんし、当面患者さんに費用を請求するつもりはありません。
